相続税の評価を税理士さんにおまかせしていませんか?
相続税における鑑定評価の活用
相続税対策
相続税に係る不動産の評価は、財産評価基本通達に基づき評価されます。
財産評価基本通達は簡便な評価方法のため、個別性の強い不動産については、適用が難しいケースがあります。そのため、適切に鑑定評価を行うと、評価額が低くなる可能性があります。
評価額が低くなるケースは、以下のとおりです。
・不整形地
・高低差のある宅地
・急傾斜地
・騒音の著しい宅地
・広大地
・無道路地
・道路状況
・高圧線下の宅地
・土壌汚染等
etc...
相続税の評価には、これらの要因が十分反映されていない可能性があります。そのため、過大な評価をされ、相続税を過大に納付することになりかねません。
それを防ぐために、
相続税の申告、若しくは納付済みの相続税の更正に鑑定評価書を活用してみませんか。