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株式会社鑑定補償向野研究所は九州・福岡及び全国の不動産鑑定評価を行います。

TEL. 092-739-5512

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-1
シャンボール大名A-1102

相続税対策REPORT

相続税について

相続税の発生
相続税には基礎控除額があり、それを超える部分が相続税の課税対象になります。
基礎控除額は法定相続人の人数によって異なります。
※H27.1.1より、基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)から
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)に引き下げられました。
・基礎控除額
 法定相続人 基礎控除額  計算式 
 配偶者のみ
 3,600万円 3,000万円 +(600万円×法定相続人1人) 
 配偶者、子供1人
 4,200万円  3,000万円 +(600万円×法定相続人2人)
 配偶者、子供2人  4,800万円  3,000万円 +(600万円×法定相続人3人)
 配偶者、子供3人  5,400万円  3,000万円 +(600万円×法定相続人4人)

・税率

 法定相続人の取得金額 改正前 改正後 
 税率 控除額  税率  控除額 
 1千万円以下 10%  10% 
 1千万円超 3千万円以下 15%  50万円  15%  50万円 
 3千万円超 5千万円以下 20%  200万円  20%  200万円 
 5千万円超 1億円以下 30%  700万円  30%  700万円 
 1億円超 2億円以下 40%  1,700万円 40% 1,700万円 
 2億円超 3億円以下 45% 2,700万円 
 3億円超 6億円以下  50% 4,700万円  50% 4,200万円 
 6億円超 55%  7,200万円 


・計算方法 (法定相続人が子2人、相続財産1億円の場合)
※改正前
1億円 − 基礎控除額7000万円 = 3000万円
3000万円 × 法定相続分1/2 = 1500万円
(1500万円 × 15% − 50万円) × 2人 = 350万円(相続税総額)

※改正後
1億円 − 基礎控除額4200万円 = 5800万円
5800万円 × 法定相続分1/2 = 2900万円
(2900万円 × 15% − 50万円) × 2人 = 385万円(相続税総額)

高額財産の相続は税率が40%→45%、50%→55%とあがり、税額が大きくなりますが、それ以外は、若干増加する程度です。

しかし、基礎控除額が減額になったため、相続税の対象となる方が増えております。



相続税の申告
相続税は、被相続人の死亡後10か月以内に被相続人の住所地の税務署で申告及び納税を行います。


相続税の修正申告及び更正の請求手続
・相続税の修正申告
先に行った申告の誤り等があり、申告内容が過小である場合に正しい申告に改めるためのものです。
相続税の申告が必要であったにもかかわらず、行わなかった場合、重加算税を課せられる可能性があります。

・相続税の更正の請求
先に行った申告の誤り等があり、申告内容が過大である場合に正当な税額に正すよう、減額を求めるものです。この場合、更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等を添付して請求します。


・修正申告及び更正の請求提出時期
@H23.12.2以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内
AH23.12.1以前に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から1年以内




・スケジュール










                                    





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